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事業者様にとって、消費者や取引先からのブランドイメージの確立・保護は重要な課題です。また、新卒・中途を問わず採用活動が重要であることは言うまでもありません。しかし、インターネット上で事業者様にとって望ましくない口コミや悪評(「ブラック企業」や「詐欺まがいの商品」、「強引な営業」等)が投稿されてしまうことは少なくないです。
このような投稿は、ホスティングプロバイダやインターネットサービスプロバイダに対し、事業者様の権利侵害やサイトの規約違反を理由として、削除の請求を行うことが可能です。裁判外の削除請求に応じない場合には、裁判上の削除請求の仮処分・訴訟を行うことが可能です。
また、投稿者を明らかにして、投稿者に損害賠償請求等を行いたい場合には、裁判上の手続である発信者情報開示請求の仮処分・訴訟を行います。
当職を含む弊所では、このようなインターネットでの誹謗中傷の案件を数多く取り扱っており、インターネットサービスプロバイダやホスティングプロバイダ毎の対応や特徴を踏まえた対応を行うことができます。
また、2ちゃんねる、ツイッターなど⼀般には対応が難しいと⾔われている案件についても、諦めずに挑戦を続けており、削除や発信者特定の実績もあります。
これまでの実績から得られた知見とノウハウを活かして、クオリティの高いサービスをご提供致します。
・各インターネットサービスプロバイダに対するインターネット上の投稿に対する削除請求
・各インターネットサービスプロバイダに対するインターネット上の投稿者の特定(発信者情報開示請求)
・ホスティングプロバイダに対するサーバー契約者情報の開示請求
・ホスティングプロバイダに対するウェブサイトの削除請求
・フリマアプリ会社に対する著作権侵害を理由とする出品者情報の開示請求